会則

2018年2月15日
2022年2月8日改定
2023年10月7日改定

第一章 総則

第一条 本会は 心臓サルコイドーシス研究会 と称する

第二条 本会は事務局を 大阪府吹田市岸部新町6番1号 におく

第二章 目的及び事業

第三条 (本会の目的)
1. 心臓サルコイドーシスの診療ガイドライン、心臓サルコイドーシスの診断指針、心臓限局性サルコイドーシス診断の手引きの妥当性について症例の蓄積を通して妥当性を検証するために開催する
2. 心臓核医学を施行している医師と心臓サルコイドーシスに関心のある循環器医師との相互交流を行う
3. 不整脈・心不全を専攻している医師と心臓サルコイドーシスに関心のある循環器医師との相互交流を行う

第四条 本会はその目的のために次の事業を行う
1. 研究会、あるいは講演会を原則、年一回行う
2. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第三章 会員

第五条 (研究会の構成員)
本研究会は以下に定める会員により構成される
会員 研究会の目的に賛同して入会した者
心臓核医学・不整脈・心不全・心臓サルコイドーシスに関心を持つ循環器疾患に関連する医師が会員資格を有する

第六条 (会員資格の取得)
本研究会の会員になろうとする者は、世話人会の定めるところにより申込みをし、承認を受けなければならない

第七条 (経費の負担)
本会の事業活動に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、別途定める会費を支払うものとする
2. 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない

第八条 (任意退会)
会員は、別途定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる

第四章 世話人

第九条 (世話人の設置)
本研究会に、次の世話人を置く(※別紙参照)
(1)代表世話人 1名
(2)世話人 3名以上、20名以内
(3)監事 1名

第十条 (監事の職務権限)
監事は、世話人の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する

第十一条 (役員の任期)
役員の任期は特に定めない

第五章 世話人会

第十二条 本会に世話人会を置く
2. 世話人会は、すべての世話人をもって構成する

第十三条 (権限)
世話人会は、次の職務を行う
(1)本会の業務執行の決定
(2)世話人の職務執行の監督
(3)代表世話人の選定

第十四条 (開催)
世話人会は、毎事業年度のサルコイドーシス学会に合わせて開催するほか、必要がある場合に随時開催する

第十五条 (招集)
世話人会は、代表世話人が招集する
2. 代表世話人が欠けたとき又は代表世話人に事故があるときは、各世話人が世話人会を招集する
3. 世話人会を招集する場は、代表世話人は、世話人会の日の7 日前までに、各世話人に対して通知を発しなければならない
4. 前項の規定にかかわらず、世話人全員の同意があるときは、世話人会は招集の手続きを経ることなく開催することができる

第十六条 (議長)
世話人会の議長は、代表世話人がこれに当たる
ただし、代表世話人が欠席の場合には、世話人より選出された者が議長の職務を代行する

第十七条 (決議)
世話人会の決議は、決議について特別の利害関係を有する世話人を除く世話人の過半数が出席し、その過半数をもって行う

第六章 会計

第十八条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

第十九条 (事業計画及び収支予算)
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表世話人が作成し、世話人会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第二十条 (事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表世話人が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、世話人会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間備え置くとともに、会則及び世話人名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第七章 会則の変更

第二十一条 本会則は必要に応じて、世話人の半数以上の決議によって変更・改定することができる。

別紙 心臓サルコイドーシス研究会世話人